飛騨市文化交流センター
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お申し込み方法
ご使用の申請・使用許可についてご使用の不承認と使用許可の取消し
使用内容の変更・取り消し使用権の譲渡、転貸しの禁止
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◇ご利用の申請・使用許可について

1)手続き
申請は、「飛騨市文化交流センター利用許可申請書」又「飛騨市文化交流センター附属備品等利用許可申請書」に必要事項を記入し、センター事務室へ提出してください。内容を審査の上、「飛騨市文化交流センター利用許可書」「飛騨市文化交流センター附属備品等利用許可書」を交付いたします。

2)利用許可までの申請の流れ
お電話もしくはご来館の上で、ご利用状況をご確認のうえ、「仮予約申込書」 もしくは「利用許可申請書」をご提出ください。
書面の提出をもって、「仮予約」もしくは「利用申請」を受け付けたものといたします。
「仮予約申込書」は、あくまで日時、利用施設の仮押さえのためのものです。
「利用申請書」が提出されない限り、利用は許可されません。
催しなどの宣伝広告を行う場合は、活動前に必ず「利用申請書」を提出し、利用許可をうけてから行ってください。

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3)機材等の持ち込み、特別な設備等の設置
利用許可の申請もしくは打合せの際に資料等ご持参のうえ内容をご説明下さい。その内容により持ち込み、設置等の許可をします。

4)物品等の販売行為
館内及び敷地内において物品を販売し、又は金品の募集等の行為を行う時は、利用許可申請もしくは打合せの際に、資料等ご持参の上その内容をご説明ください。その内容を審査の上、当該行為の許可・不許可を決定します。また、当該行為が営利目的利用に該当するとセンターで判断した場合は、当該加算利用料を徴収します。

5)利用申込の受付期間
特別な場合を除き、原則として下表により受け付けます。

区分 受付期間

スピリットガーデンホール及び併せて使用する施設、附属備品

利用日の1年前から利用日の15日前まで

小ホール及び併せて使用する施設、附属備品

利用日の6か月前から利用日の3日前まで

スピリットガーデンホール又は小ホールの舞台のみを練習等で使用する場合

利用日の2か月前から利用日の3日前まで

その他の施設、附属備品等

利用日の2か月前から利用日の前日まで

受付開始日が休館日に当たるときは、その翌日とし、受付期限日が休館日に当るときは、その前日とします。

施設を引き続き2日以上使用しようとする場合の「利用日」とは、その最初の日とします。

本番に伴う仕込みやリハーサル等における舞台のみの利用については、上表に定める受付期間に関わらず、スピリットガーデンホール又は小ホールの受付期間を適用します。

申請は開館日の受付時間中に受け付けるものとします。(午後8時まで)

6)連続使用可能期間

区分 受付期間

スピリットガーデンホール

6日間

小ホール

6日間

その他の施設、附属備品等

6日間

利用期間には休館日を含めません。

その他の施設及び附属備品等で、スピリットガーデンホール又は小ホールと併用して使用する場合は、これらの期間とします。

7)申請の受付順
申請の受付は先着順を原則とします。

◇ご利用の不承認と利用許可の取消し

「利用許可申請書」を審査し、施設の施設の管理上支障がある場合や公の秩序又は善良な風俗をみだすなど利用が適当でないと認められる場合は不承認となります。また、利用許可書交付後でも、次の場合は使用許可を取り消しすることがあります。
・条例、規則等の規定に違反したとき
・利用許可を受けた条件に違反したとき
・利用許可を受けた目的以外の利用が明らかになったとき
・詐欺その他不正な行為により利用許可を受けたことが明らかになったとき
・災害その他やむを得ない事情があるとき

◇利用内容の変更・取り消し

1)手続き
利用許可を受けた内容(施設、備品、利用日、利用時間等)を変更、もしくは取り消すときは、「飛騨市文化交流センター利用許可変更(取消)申請書」に「利用許可書」を添えて提出してください。ただし、変更内容や変更申込の時期によっては承認できない場合もあります。

2)既納利用料の還付
変更・取消しが承認された場合、すでに納入された利用料は、原則として、次の条件によりお返しいたします。払い戻しは口座振込みにより行います。

取消の届出時期

スピリット
ガーデンホール

小ホール

その他施設

附属備品等

使用日の15日前まで

全額

全額

全額

全額

使用日の14日前から7日前まで

5割相当額

全額

全額

全額

使用日の6日前から3日前まで

還付しない

5割相当額

5割相当額

全額

使用日の2日前から当日まで

還付しない

還付しない

還付しない

還付しない

スピリットガーデンホール及び小ホールの舞台のみの利用の場合は、その他の施設の区分を適用します。

施設の管理の都合により、施設を利用することができない場合、利用者が、天災その他の自己の責めによらない理由により、施設を利用できなくなった場合は、全施設・附属備品とも全額還付します。

3)利用許可時間の延長・繰上げ
利用許可を受けていた利用時間をやむを得ず延長もしくは繰上げて使用する場合はセンターの認める特別な理由がない限り、原則として1時間までとし、事前に、センターの許可を受けて下さい。なお、この場合規定の延長繰上げ料金が発生しますのでご了承下さい。

◇利用権の譲渡、転貸しの禁止

ホールの利用権を第三者に譲渡または転貸しすることはできません。また、第三者に譲渡、転貸しした場合は、直ちに利用許可を取消します。

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